たとえば
太郎さんが2014年に500万、花子さんが2018年 に200万贈与を受けていて、300万円の遺留分侵害額請求権を行使する場合を考えてみましょう。太郎さんに請求をすれば、1回で回収することができますが、この場合は花子さんに請求をし、不足分を太郎さんに請求をします。ちなみに花子さんが請求時に無資力だったとしても、花子さんを飛ばして太郎さんに請求することはできません。
相続人の構成 |
遺留分割合 |
---|---|
配偶者(妻または夫)のみ |
配偶者:1/2 |
子供のみ |
子:1/2 (複数人いる場合は均等割り) |
父母(直系尊属)のみ |
直系尊属:1/3 (複数人いる場合は均等割り) |
兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹:なし |
配偶者と子供 |
配偶者:1/4 子:1/4(複数人いる場合は均等割り) |
配偶者と父母 |
配偶者:1/3 直系尊属:1/6(複数人いる場合は均等割り) |
配偶者と兄弟 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
父母(直系尊属)のみ |
直系尊属:1/3 (複数人いる場合は均等割り) |