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遺留分とは・・・?

相続のときに、相続人に対して被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。

例えば・・・

 例えば、亡くなった方が遺言書の中で「財産はすべて(愛人)に相続する」と書き残していたら?...100%遺言書に従わなければならないということになると、法律上の相続人(配偶者や子どもら)は一切の相続財産を受け取ることができなくなってしまいます。
 財産をすべて愛人にとられてしまうとすると、残された妻の生活はどのようになってしまうのでしょうか...

こんな問題を解決するための制度です

 基本的に被相続人の方には、生前の財産を処分する自由や遺言に自分の意思を記載する自由があります。したがって、自分の財産についても誰にどのくらいあげるかを自分で自由に決めることができるのが原則です。
 しかし、この自由を保護しすぎてしまうと、上記の例のように配偶者や子における一定のご遺族の方の生活保障等の観点から望ましくない結果になることもあり得うるのです。

そこで、民法で!

遺留分制度を設け相続人の方には
最低限の取り分を確保することが
できるようにしています


遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、相続に際して遺留分が侵害された場合に、それを取り戻すための請求を意味します。
例えば、被相続人(亡くなった方)が財産を遺留分権利者(遺留分権利者)以外の方に贈与または、遺贈していたために、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害されたことを理由に、その侵害額に相当する金銭(遺留分侵害額)の支払いを請求することができます。
遺留分減殺請求権(げんさいせいきゅうけん)とは、民法改正前の制度です。民法改正によって遺留分侵害額請求権に変わりました。遺留分減殺請求権も遺留分侵害額請求権と同様に、遺留分が侵害された際に遺留分権者が行使する権利です。

遺留分減殺請求権は・・・
侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利

遺留分侵害請求権は・・・
財産の指定をすることができない


例えば

 ある方が亡くなってその相続財産は不動産(時価7000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。そして「すべて次男に相続する」という遺言があったケースで、その他の相続人である長男は遺留分の請求を行うことになります。
 ここで現行民法における遺留分侵害額請求権を行使した場合、長男は次男に対し、遺留分相当額(遺産の1/4)の金銭の支払いを要求することができます。
 他方、旧法下での遺留分減殺請求権を行使した場合、長男は財産を指定することができないので、不動産の1/4の共有持分と現金250万円を取得することになります。
 ちなみに遺留分減殺請求権を行使した時に、次男が価額弁償の抗弁というのを出した場合には、遺留分権者に金銭の支払い(2000万円)を求めることが認められ、実際このような解決手段の方が不動産を共有状態にするなどの処理よりも簡便であることから、遺留分侵害請求(金銭請求)に改正されたというわけです。

誰が請求できますか?

遺留分侵害額請求をすることができるのは、以下の方々です。
 

・配偶者
・子及びその代襲者、再代襲者
・直系存続(父母、祖父母など)

※兄弟姉妹には主張が認められていないことに注意。

しかし以下のいずれかの人は
欠格者・権利者に
なることができない

  • 相続欠格にあたる人
    相続人のうち、相続制度の基盤を破壊する悪質な行為をした者に対し、被相続人の意思を問うことなく、相続資格を剥奪し、相続権を失わせる制度のことをいいます。
    例)被相続人を故意に殺害した者、被相続人の遺言書を偽造した者など
  • 著しい非行行為をした人
    被相続人が生前あるいは遺言書で、家庭裁判所に申立を行い、著しい非行行為等をした推定相続人の相続資格を奪う制度のことをいいます。家庭裁判所が相続人廃除 を確定させると戸籍の身分事項という欄に相続人廃除の記載がされます。
    例)被相続人を虐待した者、被相続人に対し重大な虐待をした者など
  • 相続放棄した人
    相続人が被相続人の権利や義務を一切相続しない旨の意思表示をする手続きのことを言います。相続放棄 をするためには、相続開始を知ったときか3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をする必要があります。
  • 著しい非行行為をした人
    被相続人が生前あるいは遺言書で、家庭裁判所に申立を行い、著しい非行行為等をした推定相続人の相続資格を奪う制度のことをいいます。家庭裁判所が相続人廃除 を確定させると戸籍の身分事項という欄に相続人廃除の記載がされます。
    例)被相続人を虐待した者、被相続人に対し重大な虐待をした者など

誰に請求できますか?

遺留分を侵害するような遺贈や生前贈与が複数人に対して行われていた場合には、誰に対しても遺留分侵害額請求権を行使することができる訳ではありません。
▶︎▶︎優先順位◀︎◀︎
01.遺言者に従う
遺言の中で、「○○への請求を優先する」という記載があれば、その者に対し、優先して請求をします。
02.受遺者
複数人に遺贈があった場合には、遺贈を受けた財産の価額に応じて同じ割合で請求をします。
03.受贈者
受遺者に請求をしてもなお不足がある場合には、受贈者に対して請求をします。複数の贈与があった場合には、あとから贈与を受けた順に請求をしていきます。

たとえば

太郎さんが2014年に500万、花子さんが2018年 に200万贈与を受けていて、300万円の遺留分侵害額請求権を行使する場合を考えてみましょう。太郎さんに請求をすれば、1回で回収することができますが、この場合は花子さんに請求をし、不足分を太郎さんに請求をします。ちなみに花子さんが請求時に無資力だったとしても、花子さんを飛ばして太郎さんに請求することはできません。

遺留分侵害額の計算方法

相続財産の金額×遺留分の割合=遺留分の金額
遺留分の割合は、相続人が誰かによって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。
相続人の構成
遺留分割合
配偶者(妻または夫)のみ
配偶者:1/2
子供のみ
子:1/2
(複数人いる場合は均等割り)
父母(直系尊属)のみ
直系尊属:1/3
(複数人いる場合は均等割り)
兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹:なし
配偶者と子供
配偶者:1/4
子:1/4(複数人いる場合は均等割り)
配偶者と父母
配偶者:1/3
直系尊属:1/6(複数人いる場合は均等割り)
配偶者と兄弟
配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし
父母(直系尊属)のみ
直系尊属:1/3
(複数人いる場合は均等割り)

遺留分の基礎となる財産とは?

遺留分算定の基礎となる財産は

被相続人が相続開始時に有していた財産の価格+贈与財産の価格-相続債務の全額

とされています。
ただし、加えられる贈与財産は以下の場合のみです。
受贈者が相続人であるか否かを問いません。
贈与者の全財産に占める贈与財産の割合、贈与者の年齢や健康 状態、贈与後に贈与者の財産が増える可能性等を総合的に考慮して、損害を与えることを知っていたかどうかを判断します。
受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合でかつ、その贈与が婚姻のため・生計の資本のため・養子縁組のためである場合に、その受けた利益のことを言います。この特別受益に該当する場合には、遺留分算定の基礎となる財産として加算される可能性があります。
受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合でかつ、その贈与が婚姻のため・生計の資本のため・養子縁組のためである場合に、その受けた利益のことを言います。この特別受益に該当する場合には、遺留分算定の基礎となる財産として加算される可能性があります。
※2019年7月1日以降に開始した相続については相続開始前10年以内のものに限られます。

遺留分侵害額請求の流れ
<請求する場合>


Step
1
前提
遺産相続に関する調査や相続人・相続財産の確定を行います。

・相続人の調査確定戸籍から相続人の調査と確定を行います。遺留分は相続人の数や相続関係によって割合が大きく変更されるので、隠し子がいる可能性等もふまえ、しっかり戸籍の調査を行うことが必要です。

・相続財産の調査被相続人の方の財産(不動産や動産、預貯金等)の調査を行い、相続財産を確定します。相続人が知らない財産が見つかる可能性もありますし、それによって遺留分の額や遺留分侵害額に影響があるので、しっかりと調査をすることが必要です。
Step
2
交渉
1)請求の相手方に対し、内容証明郵便を送付
遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をします。
2)交渉を開始
遺留分侵害額請求権による金銭の支払いについて、交渉を開始します。
3)合意書作成
金額や支払時期、支払い方法等を記載した合意書を作成します。今後 、誰かが約束を反故にした際、強制執行を行うことができるように、公正証書によって作成することが有益です。交渉では早期解決となる可能性があるという点がメリットですが、お相手の態様次第では、長期化してしまうこともあるので、様子をみながらお話をすすめていくことが必要です。
Step
3
調停
交渉をお話がまとまらない場合や、そもそも話し合い自体を行うことができない場合には、遺留分侵害額請求調停を申立てます。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。この調停は、期日に裁判所へ行き、裁判官または中立な立場にある調停委員を交えて、さらに話し合いを行う手続きです。調停の際、申立 人と相手方は、原則として交互に調停室に入り、調停委員に対し意見を主張します。調停 自体は、弁護士がいなくても行うことが出来ますが、弁護士がついていれば、相談者の意見を調停委員に上手く伝えることが出来ます。また、調停での話し合いの内容が妥当かどうかについて、法的な観点を踏まえた判断をすることが出来ます。調停でまとまった場合には、調停調書を作成して終了となります。この調停調書は、相手が約束 を保護にした場合に、強制執行をすることができます。
Step
4
訟訴提起
調停でもなお、合意にいたらなかった場合には、裁判所 に対する訴訟提起を行います。調停を経ずに最初から訴訟をすることも可能です。遺留分侵害額請求訴訟 は調停と違って、話し合いの場ではなく、証拠を集めて裁判官に判断をしてもらう場です。遺産についての証拠をあつめ、実際に遺留分が侵害されていることの証拠をあつめる必要があります。途中で裁判所から和解の提案がされることもありますし、判決が下されることもあります。
Step
1
前提
遺産相続に関する調査や相続人・相続財産の確定を行います。

・相続人の調査確定戸籍から相続人の調査と確定を行います。遺留分は相続人の数や相続関係によって割合が大きく変更されるので、隠し子がいる可能性等もふまえ、しっかり戸籍の調査を行うことが必要です。

・相続財産の調査被相続人の方の財産(不動産や動産、預貯金等)の調査を行い、相続財産を確定します。相続人が知らない財産が見つかる可能性もありますし、それによって遺留分の額や遺留分侵害額に影響があるので、しっかりと調査をすることが必要です。

遺留分侵害額請求の流れ
<請求される場合>


遺留分侵害額請求をされた場合には、以下の検討を行う必要があります。
Step
1
遺留分の確認
・遺言書の内容の確認
・相続人の調査と遺留分割合の調査
・遺産の調査や評価
・遺留分の金額の確認
Step
2
特別受益があるか否かを検討
万が一特別受益がある場合には、遺留分侵害額が減少するためです。そして特別受益がある場合には、それを裏付けるための証拠を収集する必要があります。
Step
3
価額弁償の抗弁を出すか検討
遺留分の対象となる財産の中に、金銭債権以外のものがある場合、改正民法前の遺留分減殺請求については、価額弁償の抗弁をするか否かを 検討する必要があります。不動産の場合には、価額弁償の抗弁を出さない限り、共有状態となってしまい、不動産の処分が自由に行うことができなくなるため、対策を検討しておくことは重要です。2019年7月1日以降に開始した相続について遺留分侵害額請求がなされたとしても、それによって相続財産に遺留分権利者の持分が発生することはありませんので価額弁償の抗弁を検討する必要はありません。
Step
2
特別受益があるか否かを検討
万が一特別受益がある場合には、遺留分侵害額が減少するためです。そして特別受益がある場合には、それを裏付けるための証拠を収集する必要があります。

遺留分侵害額請求件には
消滅時効があります!

遺留分減殺請求権は、遺留分権者が相続の開始 及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があることを知った時から1年間行使しないときには、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

遺留分が侵害されている
恐れがある場合には
なるべく早めにのご相談
おすすめいたします。

遺留分相談に強い
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えそらへ依頼するメリット

遺留分ってなんとなく聞いたことがあるという場合であってもどのように手続きをすすめればいいのか、あるいは親族でこうしたお話しにくいという方もいらっしゃると思います。
1)解決まで完全サポートいたします
現状をお伺いし、どのように解決をしていくべきかについて丁寧にご説明いたします。

2)お相手と直接交渉する必要がありません
親族間でもめるのはいやだ、お金の話はしたくない等、交渉をすること自体がストレスになってしまうことも少なくありません。弁護士に依頼をすれば面倒な交渉はすべて弁護士が行います。
3)調停を行う際、最後までサポートします
万が一、お話し合いで解決できない場合でも、弁護士なら調停や裁判もしっかり行うことができます。
4)精神的なストレスが軽減される
どのようにすすめたらいいのかわからないという漠然 とした不安や、お相手と交渉をするのが嫌だという具体的なストレス等弁護士に依頼 することで軽減されることが多くあります。

Q&A

  • Q
    相続手続きのなかで遺産分割協議 を行い、遺留分よりも少ない金額の財産を取得すると言う内容に合意をしてしまいました。遺留分侵害額請求権を行使することはできますか
    A
    できません。
    遺留分侵害額請求権は、あくまでも相続人となる人が遺言等の自身の関与しないところで生活保障を脅かされるのを防ぐことを目的としています。ご自身で遺産分割協議をし、内容に合意した場合には適用されません。
  • Q
    遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権があるようですが、遺留分侵害額請求権の制度はいつから適用されますか
    A
    遺留分侵害額請求の制度は、2019年7月1日以降に開始 された相続が対象となります。
  • Q
    遺留分を侵害する生前贈与が2018年に行われていたようですが、被相続人の死亡は2019年7月1日以降でした。その場合には遺留分侵害額請求権を行使できますか
    A
    できます。あくまでも相続開始がいつかを基準に考えることになります。
  • Q
    被相続人の死亡時に胎児であった者に遺留分はありますか?
    A
    胎児 は相続についてはすでに生まれたものとみなされるため(民法886条)、遺留分権利者となります。
  • Q
    遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権があるようですが、遺留分侵害額請求権の制度はいつから適用されますか
    A
    遺留分侵害額請求の制度は、2019年7月1日以降に開始 された相続が対象となります。

弁護士費用

相談料 8,800円(税込)

着手金 22万円(税込)
※ 遺産の種類、総額、事案の状況等によって異なります。

成功報酬 経済的利益の11%

※ 調停や裁判となった場合には

期日手当1回33,000円(税込)実費はご負担いただきます。

その他、ご依頼時に事務管理手数料として
11,000円(税込)が発生いたします。

※お支払いにはクレジットカードをご利用いただけます。

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